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TOP>就業規則作成>就業規則とは

 就業規則とは、簡単に言うと会社の法律だと思ってください。
 つまり、社内の規律や風土を維持し、または経営者の想いを伝えるため、これまで上司から部下へと伝えられてきたものを文書化しておこうというものです。
 これは経営者側の想いと従業員側の想いの間で共通認識を持つことにより会社の目指すべき方向を明確にします。また、これまで上司から部下へ伝えられてきたことの一つのマニュアルになり、今後は就業規則を元に部下の指導に役立てることも可能です。
 また会社の法律というだけに、当然その内容に違反するような従業員がいれば罰することができます。しかし、就業規則に定めがなければ何か起こったときに従業員に対し原則、何も言えない状態になってしまいます。あとは民法などの法律上の定めによる救済を求めることになるのですが、そうなれば裁判に発展する恐れがあり長期間拘束されることになります。この場合労使双方にとってデメリットばかりです。そうであれば、あらかじめ会社の法律(ルール)を明確にしておくべきです。
 まずは、就業規則が必要であるという認識をもってください




 ここで、就業規則についての基本的な内容をまとめると、

【就業規則の作成義務】
→ 常時10人以上雇用した場合は作成の義務発生(労働基準法第89条・施行規則49条)

 ここでいう常時10人というのは各事業場単位でみていくことになります。また人数の計算については、正社員のみならずパートタイマーや契約社員も含めて常時10人以上ということになります。ですので、極端に言えば正社員が常時1人であってもパートタイマー労働者が常時9人いれば就業規則の作成は義務となります。
 法律上は以上のとおりになっていますが、当然常時10人未満の事業場についても先ほどのような事由を考えると作成しておく事をお薦めします。

 では就業規則にどのような内容を記載するのでしょうか?

【就業規則の記載事項】
 就業規則に記載すべき内容は以下の通りです。


絶対的必要記載事項

労働時間

始業・終業、休憩、休日、休暇など

賃金

賃金(退職金や臨時の賃金を除く)の決定方法・計算方法・支払方法・締め日・支払日・昇給など

退職

退職、解雇、定年など

相対的必要記載事項

退職金

退職金の有無・計算方法・適用者の基準など

臨時の賃金

賞与の有無・計算方法・適用者の基準など

食費・作業用品等の負担

労働者の食費や作業服代など

安全・衛生

安全衛生教育・職長訓練など

職業訓練

技能訓練など

災害補償・業務外疾病扶助

業務上災害の労災補償の上乗せ保障など

表彰制度・制裁

表彰の理由と種類、制裁の理由と種類など

その他全員に対する事項

リクリエーションなど

任意的必要記載事項

人事関係

転勤、出向、移籍など

採用に関する事項

採用方法(面接、筆記)など


 上記の他に、最近では個人情報の流出セクシャル・ハラスメントの問題が増えてきていることにともなって、それらに対する企業防衛の意味で就業規則に条文を盛り込む企業も増えてきています。こうした問題は起こってからでは遅いため事前の準備が必要です。またメンタルヘルスに関する取扱いや、細かなところでは従業員が私用車を用いて会社に通勤しているケースで、仮に事故を起こしてしまったときに会社側がどういった責任を負うのか、なども知っておく必要があります。




 【最後に】
 就業規則は作成しても、金庫で大切に保管されて、誰もその内容を知らないということがありますが、それではまったく作成した意味がありません。もっと就業規則を活かすべきです。そして、経営者をはじめとし従業員の方の共通認識・法令遵守などに役立てるべきです。
 弊所では眠らない就業規則提案させていただきます。


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