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TOP>是正勧告を受けたら

 もし是正勧告を受けた場合には、慌てずに労働基準監督官の是正勧告内容に対し改善の意思があることを示すことが重要です。書類を改ざん・隠ぺいしたりすると発覚したときの印象がかなり悪くなるばかりか送致の可能性も出てきますので注意してください。また、労働基準監督官もその点は見抜かれますので、まずは誠実に応じてください。
 是正勧告を受けたからといって原則は即座に送致されることはありません(是正勧告そのものは行政指導にあたります)。是正勧告書(指導票)に記載されている内容を是正期日までに改善することが第一です。法令や是正勧告内容についての疑問があれば専門家である社会保険労務士にご相談されることをお薦めします。


 参考までに法違反のうち送致されるもののを挙げておきますと
@労働災害により死者、死傷者が生じ、その要因として安衛法などの違反があるもの
A重大な法令違反があるもの
B悪質なもの
C社会的影響の大きいもの
D是正勧告にもかかわらず改善せず、その意思がみられないもの

 とくにB・Dに関しては法律違反が発覚したあとの対応によるところが大きいため、変に屁理屈をいったり、是正をしぶることは好ましくありません。


 ここで臨検の際の重点項目を挙げておきます。(平成18年度)
@労基法で定められた労働条件の確保
A労働時間管理の適正化の徹底(賃金未払い残業の解消)
B時間外労働協定(36協定)の適正化
C企業倒産に伴う賃金未払いの防止
D最低賃金の遵守
E偽装派遣の防止
F過重労働の防止
G労災かくしの排除

特に、
@に関しては→賃金(昇給を除く)、労働時間等の書面交付をしているか
Aに関しては→労働期間に関し、適切な方法で時間管理を行っているか
Bに関しては→時間外労働させる限度時間を超えていないか、有効期間が切れていないか

などを監督官は見ています。


 また臨検の際、上記の調査項目等を確認するため帳票書類の提出を求められます。
求められる書類の主なものは以下のとおりです。

@労働者名簿
A出勤簿
B賃金台帳
C就業規則
D労使協定(36協定など)
E健康診断個人票
など


【最後に】
 中小零細企業にとっては法律上守らなければならない項目も守りたいが守れない実態があることは事実です。しかし、是正勧告を受けてしまった以上は誠実に対応することが第一です。そして、例えば残業時間などが一人の労働者に偏っている場合などには、作業を多能化するなどして他の労働者にも分配し、事業場全体で労働時間の改善に努めることが重要です。また従業員ひとりひとりの労務管理に対する意識向上にも力を入れ、会社全体として働きやすい環境を目指してください。




→ 是正勧告とは
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