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TOP>是正勧告とは

 是正勧告とは労働基準監督官が立入調査(臨検監督)の際に、法違反に該当すると認められる事項について是正を勧告することを言います。
 この労働基準監督官の臨検監督については労働基準法(第101条1項)で規定されています。


 労働基準監督官の所属する労働基準監督署には警察署と同じような捜査・送検(地検へ送致)の権限があります。そのため、法違反に対する監督官の是正勧告に従わないときには、権限行使(書類送検)を実行される可能性があります。


是正勧告を受けたら


 是正勧告を受ける前には、労働基準監督官による立入調査(臨検)が行われます。
臨検の種類は以下の4種類あります。

@定期監督
 労働基準監督署の定めた年度業務計画の方針にもとづいて、その年度の行政課題に見合った事業場を選定し、定期的に立入調査すること

A申告監督
 労働者などから監督署へ事業場の法違反に対する是正申告依頼が
あった場合、これに基づいて実施する立入調査のこと

B災害(時)調査
 これは以下のようなケースで行われる。
T労働者が労働災害で死亡し、または重傷を負った場合
U労働者が働く現場で火災・爆発等が起こった場合
発生直後に原因を究明し、再発防止をするための調査のこと

C再監督(是正勧告後)
 定期監督・申告監督・災害時監督の際に指摘された法違反や改善内容のうち、一定内容のものについて是正されているかどうかを再確認するために行う調査のこと


 この中で特に申告監督については、あらかじめ労働者からの申告による調査になりますので、当然厳しく調査されることになります。監督署のほうでも労働時間に関する事項などには特に注意をしています。労働者からの申告に対し、約8割近く申告監督を実施した実績(H17)があります。また労働基準法(第104条2項)で申告者の申告に対する不利益取扱いの禁止(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が規定されていますので、この点にも注意がいります。


→ 是正勧告を受けたら

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