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令和6年12月2日からのマイナ保険証制度移行に関して

お知らせ 法改正

政府の方針に基づき、令和6年12月2日より従来の健康保険証は順次廃止され、
マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナンバー保険証制度」への移行が本格的に開始されます。

協会けんぽより、制度改正後の医療機関等受診方法等について紹介されており、リーフレットの主なポイントは以下の通りです。

マイナ保険証のメリット

1)医療情報の共有化で質の良い医療が受けられる
マイナ保険証を使って受診すると、初めての医療機関でも特定検診や薬剤・診療情報が医師などと共有でき、より適切な医療が受けられます。

2)手続きなしで高額な窓口負担が不要に!

3)医療従事者の業務負担軽減や保険証の不正使用の防止に!!

経過措置について

・従来の健康保険証は令和6年(2024年)12月2日に廃止されますが、現在お持ちの健康保険証は退職等で資格喪失にならない限り、令和7年12月1日なで使用できます。

・マイナ保険証を持っていない、または保険証登録していない方は、保険者から交付される「資格確認書」を提示すれば、マイナ保険証のメリットはありませんが、これまで通りの保険診療を受けることが出来ます。

 

全国健康保険協会大阪支部 マイナ保険証移行にあたって より

健康保険証の廃止に伴い、企業はマイナ保険証への移行準備を進め、従業員への案内やサポートを行うことが求められます。

参考:全国健康保険協会 大阪支部 マイナ保険証への移行にあたって

 

企業が対応すること(取引企業様限定コンテンツ)

更に詳しく企業様が把握しておくべきポイントをまとめました。

参考:マイナ保険証移行 企業が把握しておくポイント

参考:令和6年12月2日以降の保険証の取り扱いと入退職時の確認事項についてのお願い