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令和6年12月2日からのマイナ保険証制度移行に関して
お知らせ
法改正
2024.11.29
政府の方針に基づき、令和6年12月2日より従来の健康保険証は順次廃止され、
マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナンバー保険証制度」への移行が本格的に開始されます。
協会けんぽより、制度改正後の医療機関等受診方法等について紹介されており、リーフレットの主なポイントは以下の通りです。
マイナ保険証のメリット
1)医療情報の共有化で質の良い医療が受けられる
マイナ保険証を使って受診すると、初めての医療機関でも特定検診や薬剤・診療情報が医師などと共有でき、より適切な医療が受けられます。
2)手続きなしで高額な窓口負担が不要に!
3)医療従事者の業務負担軽減や保険証の不正使用の防止に!!
経過措置について
・従来の健康保険証は令和6年(2024年)12月2日に廃止されますが、現在お持ちの健康保険証は退職等で資格喪失にならない限り、令和7年12月1日なで使用できます。
・マイナ保険証を持っていない、または保険証登録していない方は、保険者から交付される「資格確認書」を提示すれば、マイナ保険証のメリットはありませんが、これまで通りの保険診療を受けることが出来ます。
全国健康保険協会大阪支部 マイナ保険証移行にあたって より
健康保険証の廃止に伴い、企業はマイナ保険証への移行準備を進め、従業員への案内やサポートを行うことが求められます。
参考:全国健康保険協会 大阪支部 マイナ保険証への移行にあたって
企業が対応すること(取引企業様限定コンテンツ)
更に詳しく企業様が把握しておくべきポイントをまとめました。