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2026年10月から何が変わる?同一労働同一賃金の改正のポイント
2026.09.25
2026年10月からの改正で具体的に何が変わるのでしょうか?3つに絞ってまとめました。
雇い入れ時の明示事項が追加される
2026年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者を雇入れる際の労働条件の明示事項に
「正社員との待遇の相違について、説明を求めることができる」旨が新たに義務付けされます。
これは待遇差について疑問を持ったパート・有期社員が会社に説明を求めることができることをあらかじめわかるようにするためのものです。
そのため、2026年10月1日以降にパート・有期雇用社員を雇い入れる場合は、労働条件通知書などの様式を確認しておく必要があります。
同一労働同一賃金のガイドラインがより具体的になる
今回、同一労働同一賃金のガイドラインも改正されます。賞与や退職手当、各種手当、休暇などについて、これまで裁判例などを踏まえて、考え方や具体例がより明確になります。
●賞与
「正社員には賞与を支給しているが、パート・有期社員には支給していない」という場合に、単位「正社員だから」という理由で判断するのではなく、その賞与はどのような目的があるのか?正社員とパート・有期社員の職務の内容などに、どのような違いがあるのか。という点から考えることが今まで以上に重要になります。
●家族手当
労働契約の更新を繰り返している等、相応に継続的な勤務が見込まれる非正規雇用労働者には、通常の労働者と同一の家族手当を支給。単に「正社員だから支給」「非正規だから支給しない」といった形式的な区別は不十分で、手当の趣旨や目的に照らして判断する必要があります
●住宅手当
住宅手当であって、転居を伴う配置の変更の有無に応じて支給されるものについて、通常の労働者と同一の転居を伴う配置の変更がある非正規雇用労働者には、通常の労働者と同一の住宅手当を支給。転勤の有無という客観的基準で支給の合理性が判断されます。
また、今回の改正では、上記以外にも夏季・冬期休暇、無事故手当あどについても具体的な例が追加されました。
参考:厚生労働省HP 同一労働同一賃金ガイドライン
会社は待遇差を説明できるようにしておく
今回の改正では、パート・有期社員が正社員との待遇の違いについて、会社に説明を求めることができるようになります。だからこそ会社側も「なぜ、この待遇に違いがあるのか?」を説明できるようにしておくことが大切です。
そのためにも、就業規則や賃金規程などの内容だけでなく、実際の働き方や運用とあっているかを確認しておくことが大切です。
2026年10月を一つの区切りとして、まずは自社の労働条件通知書や賃金規程、就業規則を確認してみてはいかがでしょうか?
「この待遇差はどう考えたらいいのだろう?」
「今の制度のままで大丈夫だろうか?」
など、自社だけでは判断しにくいことがありましたら、ぜひご相談ください。
















