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要注意!雇用保険・社会保険の料率が変わります

労働保険(雇用保険)

令和5年度の協会けんぽの保険料率の改定が発表されました。

 

大阪府の保険料額表はこちらです。

 

全国の健康保険料率はコチラ

※「令和5年度保険料額表(令和5年3月分から)」

介護保険料率は全国一律 1.82%に引き上げとなります (令和4年度は1.64%)

社会保険料は翌月払いが一般的ですので、多くの場合4月に支給する給与から保険料が変わります。

 

また、2023年度は雇用保険の料率も変わります。

 

2022年度は2段階に分けて引き上げられた雇用保険料率ですが、2023年4月からは再度料率が引き上げられます。

一般の事業の場合は下記の通りとなり、長年引き下げが続いていた雇用保険料率がついに原則に戻ることになりました。

 

この変更は4月1日からですが、給与締め日が末日以外の場合、「4月1日以降に締日を迎える給与」からが対象となります。

例① 末日締翌月15日払いの会社→5月15日に支給される給与から

例② 10日締当月末日払いの会社→4月30日に支給される給与から

例③ 20日締翌月10日払いの会社→5月10日に支給される給与から

 

 

ただし、4月に賞与が支払われる場合、賞与の算定期間が3月31日までであれば雇用保険料率は改定前のものが適用されます(社会保険は3月に支給された賞与から、改定後の料率が適用されるので、ややこしいところですね)。

 

給与計算の際は変更のタイミングにご注意ください。