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両親共働きの被扶養者認定について

社会保険

社会保険の被扶養者の認定について、ご自身のお子様が、妻の扶養になることは可能ですか?という質問を時々頂きます。

結論 必ず「夫」の扶養となることはありません。

近年は夫婦で共働きをされているご家庭が多いかと思います。
そんな時、お子様について、どっちの扶養に入れたらいいの?と疑問に思われる場面も多いかと思います。

夫婦共働きの場合の被扶養者の認定については、厚生労働省より取扱いを明確化する通達がでております。

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5892&dataType=1&pageNo=1

それによると、今後1年間(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)の収入見込みが多い方の被扶養者にすることが原則となっております。
※以前は前年の年収を比較し、多い方を被扶養者にするとしていましたが、現在はこの基準が変わっております。

また、夫婦ともに健康保険で、互いの年収差が1割以内の場合は、届出による主たる生計者の被扶養者とするとされています。

つまり、同程度の収入の夫婦であれば、どちらの被扶養者としても構わないということになります。

※例外として、扶養者が育児休業を取得した場合は、一時的に扶養者の所得が減少することが見込まれますが、当該育児休業期間中は、被扶養者の地位安定の観点から 特例的に、そのことをもって被扶養者を異動することはしないとされております。 新たに誕生した子については、その時点での上記ルールに従い認定手続きを行うこととなります。

上記で一旦被扶養者の認定を受けますが、年収が途中で逆転し被扶養者を異動させる必要がでた場合は、先に新しい被扶養者の認定を受けてから、古いの認定の削除をすることになりますのでご注意下さい(無保険状態回避のため)。