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年次有給休暇(年休)ついて

その他

みなさまの身近な疑問を題材にしていきたいと思います。今回は誰もが利用したことがある年次有給休暇の制度についてです。

10月は厚生労働省が広報している「年次有給休暇取得促進期間」でした。ライフ・バランスという仕事と生活のバランスを取り両方を充実させるという言葉は浸透しつつあり、令和3年の年休取得率は過去最高の58.3%となりました。しかし政府が目標に掲げている令和7年に70%の取得率とはまだ乖離があるため、今後も取得促進にむけて注力していくと予測されます。

Q.どの労働者にいつ関係してくるか。

A.(1)半年間継続して雇われていること

 (2)全労働日の8割出勤していること。

こちらの2つの条件を満たしていれば、全労働者つまり正社員だけではなくパートタイム労働者等にも有給休暇が発生します。働き出してから6か月後が発生日(基準日)となります。

Q.1年に何日付与されるのか。

A.労働基準法で決まっております。働き方、働く日数によって比例付与されるため、各々日数が異なってきます。

詳しくは厚生労働省のHPでもご確認いただけます。

年次有給休暇取得促進特設サイト  働き方・休み方改善ポータルサイト はこちら
(参照:厚生労働省:働き方・休み方改善ポータルサイト)

Q.管理が大変なので、入社時期は各々異なるが全体で年次有給休暇の発生日(基準日)は統一できるか。

A.はい、可能です。

 

Q.年次有給休暇はどのくらい繰り越しができますか。

A.使い切れなかった年次有給休暇は翌年まで繰り越せるため、時効は最大2年間です。最大で40日持つことが可能とも言えます。

 

年次有給休暇は各労働者によっていつ発生し、いつ取得したかの管理も大切になってきます。何か気になる点がございましたら、お気軽にお問合せください。