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最低賃金改定時における5つの「ポイント」2024
2024.09.27
令和6年10月1日より最低賃金が改定されます。
昨年に引き続き、物価物価上昇を背景に今年度の最低賃金は昨年度を更に上回り、過去最高額を更新しました。
全国の加重平均は1,054円となり、昨年よりも50円(5%)増加しました。
人件費をはじめとする経費はできるだけ抑えたいと思いますが、優秀な人材が待遇の良い他社に流れてしまっては大変です。
そこで、最低賃金で気を付けることについて5つのポイントをまとめてみました。
ポイント1:最低賃金は毎年更新されることを把握しましょう!
地域別最低賃金は例年7月下旬から8月初旬ごろに改定額の目安が公表され、10月から施行されます。毎年更新されますので、注意しましょう!
ポイント2:対象はすべての労働者です!
パート・アルバイト・契約社員・派遣社員など、すべての雇用形態が対象です。
また、注意すべきは「研究期間中」の賃金です。この期間も最低賃金を下回ってはいけません。十分に注意しましょう!
ポイント3:事業所の所在地によって最低賃金は異なります!
事業所の所在地によって最低賃金は異なります。例えば本社は東京、支社は大阪の場合、本社は東京の最低賃金、支社は大阪の最低賃金が適用されますので、注意しましょう!
ポイント4:日給・月給者の賃金の変更は特に注意しましょう!
一般的に最低賃金は時給で示されますが、日給や月給で賃金の支払を設定している場合も
もちろん、最低賃金を下回ってはいけませんので、変更された際は十分に注意しましょう!
改定日から給与計算を反映させることが必要です!(給与締め日が末日でない場合は要注意)。
日給・月給の場合の計算方法は以下の通りです。
日給の場合:日給を1日の平均所定労働時間で割った額と最低賃金を比べる
月給の場合:月給の時給換算し、最低賃金を比べる
月給の時給換算は、1ヶ月平均所定労働時間数で割ることで、計算できます。
月給の時給換算=月給÷1ヶ月平均所定労働時間数
ただし、1ヶ月平均所定労働時間は企業ごと、労働者ごとに異なりますので注意が必要です。
年間の総所定労働時間を算出して12ヶ月で割ることで、1ヶ月平均所定労働時間を特定することができます。
具体的には「(365日-年間休日数)×1日の所定労働時間÷12ヶ月」の計算で、
1ヶ月平均所定労働時間を算出できます。
ポイント5:最低賃金の対象とならないものを把握しよう!
最低賃金との比較のために用いる月給は月の総支給額ではありません。
以下の賃金や手当を除いて計算します。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
なお、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などが、従業員の状況とは関係なく、
従業員に一律に支給されている場合は、最低賃金の計算にも残業代の計算にも含みます。
以上が最低賃金で気を付ける5つのポイントです。
毎年改定される最低賃金への対応は、構造的に賃金引上げに対応できる環境を整えることが重要となります。
厚生労働省HPでは、基本給の金額や就業場所、労働条件などの条件を入力することで
最低賃金との比較を簡単に行うことができるサイトを公開しています。
厚生労働省HP: 「必ずチェック!最低賃金」